昭和47年に、警備を事業として営むこと、またそれらをしようとする者について定められた日本の法律です。
(目的)
第1条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の適性を図ることを目的とする。
警備業法
(警備業者等の責務)
第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適切に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるためこの章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
この法律の基づき、これから警備業に従事しようとする方は、業務に従事する以前に20時間以上受講しなければならない「新任警備員教育」というものがあります。
ですから、警備業に従事している方はすべからくこの「新任警備員教育」を受講し、警備業務実施のための基本原則、警備業法その他必要な法令、警備員としての資質の向上、事故発生時の措置、業務別教育などを受け、業務に就いております。
令和元年8月30日より新任警備員教育の教育時間が30時間から20時間へと変更になりました。
新任警備員教育を終えれば、いよいよ現場デビューとなります。
まずは先輩警備員と一緒に作業をしていただきます。いきなり一人現場に放り出されることはありませんので
ご安心ください。
認定証の廃止に伴い、認定(更新)の際に、認定証の交付がなくなり、標識の新設及び掲示を行うことと
なりました。